第1章 総 則
第1条 企業理念
SNS等のITを駆使して個人の起業を促進することにより、少子高齢化を克服し、日本の文化的、経済的な興隆を目指す。
第2条 目的
本規約は、日本起業アカデミー株式会社(以下「JKA」という)が認定した認定インストラクター(以下「JKA認定インストラクター」という)が、受講者を指導するにあたり、JKAの提唱する趣旨に則した活動を行うことを目的として定める。
第2章 JKA認定インストラクター
第1条 認定条件
1. JKA認定インストラクターとなろうとする者は、JKAが行う審査検定を経て、JKAの承認を得なければならない。
2. 認定要件、認定期間、登録料、収入配分、資格更新等は「JKA認定インストラクター規定」に定める。
第2条 JKA認定インストラクターの権利義務
1.JKA認定インストラクターは、認定講師として対外的に活動をすることができる。
2.JKA認定インストラクターが開講する場合は、「JKA認定インストラクター規定」に従って行うこととし、個別に変更する場合はJKAの事前の許可を必要とする。
3.JKA認定インストラクターはホームページ(ブログや SNSなどを含む)等広告媒体において、 JKAロゴまたはJKAの名称を記載していないホームページやブログであっても、JKA認定インストラクターの肩書きを背負っている立場として、JKAの名誉を損なう表記、またはJKAとの信頼関係を失う表記をしてならない。
第3条 禁止事項
1.個人情報保護法を遵守し、業務上知りえた事項について正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。但し、JKAが前記情報及び個人情報の開示を求めた場合にはこの限りではない。
2.JKA認定インストラクターは、JKA認定インストラクターの教材を第三者に配布、転売してはならない。
3.JKA認定インストラクターは、JKA認定インストラクターの教材を複製してはならない。
4.JKA認定インストラクターは、いかなる内容であれ、JKAの名誉を損なうような行為を行ってはならない。
第4条 認定講師の責務
1.JKA認定インストラクターは、自らが開講したJKA認定講座の受講者に対し、その者が講座終了までの教育を行う責任を負う。
2.JKA認定インストラクターは、自らが開講したJKA認定講座の受講者との受講契約は、JKA認定インストラクター自身との契約であることを認識し、当該受講生とのトラブルはJKA認定インストラクター自身が責任を以て対応するものとする。
第5条 法令の遵守
1.JKA認定インストラクターを名乗り、その受講者を募集するときは、法に従いJKAの定めた手続きに従わなければならない。
2.JKA認定インストラクターは、収入を保証、または就職の保証をした受講生募集活動を行なってはならない。
第6条 JKA認定インストラクター資格取り消し
1.JKAと競合する起業コンサルティングを起業した場合、
JKA規約、規定に違反した場合、
JKAの指示に従わない等、
JKAが認定インストラクターとしてふさわしくないと判断し
たインストラクターはその認定資格を取り消すことができる。
2.JKAは、必要に応じ、資格取り消しをしたインストラクターの氏名認定インストラクターに周知する等の企業防衛策を講じることができる。
3.インストラクターが資格更新をしない場合、全てのJKA関
連のセミナーには参加できなくなる。
第7条 損害賠償
JKA認定インストラクターが本規約の定めに反した行為を行った場合、JKA認定インストラクターはJKAに対し、当該違反行為によって得た受講料、商品代金等一切の収受の合計金額と同等の損害賠償義務を負うものとする。
第8条 本規約の改正について
1.本規規約はJKAによって改正することができる。改正に際し、 JKA認定インストラクターの同意を必要としない。
2.本規約が改正された場合、JKA認定インストラクターは本規約の改正を承認するものとする。
第9条 管轄
本規約に基づくJKA認定インストラクターとJKAとの間の紛争については、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。